宿泊規約

第1条(適用範囲)

当館がお客様と結ぶ宿泊契約と関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。



第2条(宿泊契約の申込み)

当館に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。

(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊プラン名
(4) ご連絡先
(5) その他当館が必要と認める事項

お客様が、宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。



第3条(宿泊契約の成立等)

宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。



第4条(宿泊契約締結の拒否)

当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約をお断りする事があります。

(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき
(2) 満室(員)等により客室の余裕がないとき
(3) 当館の都合により定休日とさせていただくとき



第5条(お客様の契約解除権)

お客様は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
当館は、お客様がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合はキャンセル料をご請求させていただきます。

宿泊予定日の2日前のキャンセル:該当料金の30%
宿泊予定日の前日のキャンセル:該当料金の50%
宿泊予定日当日のキャンセル:該当料金の100%
連絡無しの不泊:該当料金の100%

当館は、お客様が連絡をしないで宿泊日当日の午後7時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約はお客様により解除されたものとみなすことがあります。



第6条(当館の契約解除権)

当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

(1) お客様が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
(2) お客様が伝染病者であると明らかに認められるとき
(3) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
(6) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら等、火災予防上必要なお願いに従わないとき

当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、お客様がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。



第7条(宿泊の登録)

お客様は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

(1) お客様の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) その他当館が必要と認める事項

お客様が第10条の料金の支払いを、現金に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にお申し出いただきます。



第8条(客室の使用時間)

お客様が当館の客室を使用できる時間は、午後4時から翌朝10時までとします。
ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には追加料金を申し受けます。



第9条(営業時間の遵守)

当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、させていただきます。

(1) フロント等サービス時間
    イ. 門 限 午後11時
    ロ. フロントサービス 午後9時

前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。



第10条(料金の支払い)

宿泊料金等の支払いは、現金に代わり得る方法により、お客様の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
当館がお客様に客室を提供し、使用が可能になったのち、お客様が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。



第11条(当館の責任

当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。
ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
当館は、万一の火災等に対処するため旅館賠償責任保険に加入しております。



第12条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

当館は、お客様に契約した客室を提供できないときは、お客様の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。



第13条(寄託物等の取扱い)

お客様がフロントに預けた物品または現金ならびに貴重品について、滅失、棄損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当旅館はその損害を賠償します。
ただし、現金および貴重品については当旅館がその種類および価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったとき、当旅館は10万を限度としてその損害を賠償します。
宿泊客が当旅館内にお持込になった物品または現金ならびに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて滅失、棄損等の損害が生じたときは、当旅館ではその損害を賠償いたしません。



第14条(お客様の手荷物又は携帯品の保管)

1.
お客様の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、お客様がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

2.
お客様がチェックアウトしたのち、お客様の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。

3.
前2項の場合におけるお客様の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。



第15条(駐車の責任)

お客様が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。



第16条(お客様の責任)

お客様の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該お客様は当館に対し、その損害を賠償していただきます。



第17条(駐車の責任)

当旅館は、関係法令を遵守し、お客様の安心安全な宿泊を守るよう努めます。当旅館では、より良いお客様の安心安全な宿泊を図る為に、または、日本国の従うべき法令およびその他の規範の変更に伴い、本宿泊規約を改定することがあります。



第18条(お客様の責任)
お客様の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該お客様は当館に対し、その損害を賠償していただきます。



第19条 暴力団排除条項

(Ⅰ)当館は,お客様が次に掲げる事由に該当すると認める場合には,宿泊予約・ご宴会予約・宿泊の契約に応じないものとします。また,宿泊予約・ご宴会予約を契約した後に,お客様が次の各号に該当すると判明したときまたは該当したときは,当社は宿泊予約・ご宴会予約・宿泊を解除するものとします。

1.暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等,社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等,その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)
2.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する場合
3.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する場合
4.自己,自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど,不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する場合
5.暴力団員等に対して資金等を提供し,または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する場合
6.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する場合
7.自らまたは第三者を利用して次の一にでも該当する行為を行った場合

i.暴力的な要求行為
ii.法的な責任を超えた不当な要求行為
iii.取引に関して,脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為
iv.風説を流布し,偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し,または当社の業務を妨害する行為
v.その他前各号に準ずる行為


(Ⅱ) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行 為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。

(1)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
 イ.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
 ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
 ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

(2) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(3) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(4) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求め られたとき。
(5) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(6) 都道府県条例第条(第号)の規定する場合に該当するとき。
(7) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテル(館)が 定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。



第20条

当旅館は、関係法令を遵守し、お客様の安心安全な宿泊を守るよう努めます。当旅館では、より良いお客様の安心安全な宿泊を図る為に、または、日本国の従うべき法令およびその他の規範の変更に伴い、本宿泊約款を改定することがあります。



本記載事項は、日本国標準時間2013年4月1日より改定・施行いたします。
有形文化財の宿 旅館かみなか

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